第一条(適用範囲)
本規約は、「Bonita Fitness 24」として運営するスポーツジム(以下「当ジム」という。)の利用に関し適
用されるものとします。

第二条(会員制度)
当ジムは会員制とします。当ジムに入会される方は、本規約を承諾し、入会申込書・誓約書等を提出しなけ
ればなりません。

第三条(入会資格)
次の各号のいずれかに該当する者は当ジムの会員になることはできません。(1)本規約および当ジムの諸
規則を遵守できない者(2)本申込を行う者が記載した会員と相違ないことを確認できない者(3)暴力団
または反社会的勢力関係者と本部および加盟店が判断した者(4)医師等により運動を禁じられている者
(5)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者(6)その他会員としてふ
さわしくないと判断した者

第四条(入退館キー)
当ジムは会員に対し入退館キーを交付します。会員がジム諸施設に入る際には、入退館キーを提示するもの
とします。入退館キーは、本人のみ利用権限があります。(会員は入退館キーを第三者に貸与することはで
きません。万一、入退館キーを貸与した場合は除名の対象となります。)
会員は、水素水キーを紛失された際には、速やかにジムにその旨を届け出てを水素水キーの再発行の手続き
をとることができます。その際、再発行手数料(1000円税別)の支払いが必要になります。
会員資格停止時は入退館キーの使用ができなくなります。
※会員資格停止に関しては第九条に記載

第五条(諸規定の遵守)
会員は本規約並びに施設内利用規則、その他施設の定める諸規則をすべて遵守しなければならない。施設お
よび機器の使用にあたっては、記載されたルールに従うものとします。施設の具体的利用にあたっては、店
舗の説明および指示に従わなければなりません。会員は、施設内において、いかなる営利活動、ビジネス活
動、勧誘行為等を行ってはならない。会員は他のメンバーもしくはその同伴者に対し、パーソナルトレーニ
ング等の営業行為をおこなうことは禁じます。会員は、誹誇中傷すること、あるいは他のメンバー、ゲス
ト、施設スタッフに対する暴力、嫌がらせ等の迷惑行為をすることを禁止します。会員が施設敷地内で、法
律で禁止された薬物等を使用することを禁止します。

第六条(入場の禁止および退場)
当ジムは、以下の各号に該当する方の入場の禁止または退場を命じることができます。(1)本規約および
当ジムの諸規則を遵守しない者(2)暴力団関係者または反社会的勢力関係者と本部および加盟店が判断し
た者(3)医師等により運動を禁じられている者(4)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのあ
る疾病を有している者(5)大声・奇声を発したり、不適切な言動で他の人間に迷惑をかける者(6)飲酒等
により正常の施設利用ができないと認められた者(7)著しく不潔な身体または服装により他の人間に迷惑
を及ぼす者(8)本部が会員としてふさわしくないと判断した者

第七条(退会)
会員が自己都合により当ジムを退会する場合は、退会希望前月の10日までに来店し書面による退会届により
手続きを行うことで、当月末をもって退会することができます。退会届が提出されない場合は在籍となりま
すので、施設のご利用がなくても会費が発生します。

第八条(諸手続き)
退会、プラン変更の手続きは毎月10日までとなります。会員が入会申込書に記載した内容に変更があったと
きは、速やかに変更手続をしなければなりません。会員から届け出のあった最新の連絡先に行うものとし、
会員から届け出のあった最新の連絡先に通知が発信されたときは、通知未達等発信後の責を負いません。

第九条(会員資格の停止および除名)
本部は、会員が次の各号に該当するときは、当ジムへの入館を一時停止し、または当該会員を当ジムから除
名することができます。
① 第6条の内容に違反したとき
② 会員・当ジム従業員に対する迷惑行為および当ジム内における宗教活動、営業行為、その他当ジムの目
的に反する行為により、当ジムの秩序を乱し、または当ジムの名誉・品位を著しく傷つけたとき
③ 規約その他、本部・加盟店の定めた諸規則に違反したとき
④ 会費その他の債務を滞納し、本部・加盟店からの催告に応じないとき。
⑤ 入会に際して加盟店に虚偽の申告をした、または第4条に違反していることを故意に申告しなかったと
判明したとき
⑥ 当ジムの施設・什器を故意または過失により破損したとき
⑦ その他、会員としてふさわしくない言動があったと本部・加盟店が認めたとき月会費の支払いが確認で
きなかった場合こちらから連絡の上、期日までにお支払いをいただきます。期日までにお支払いが確認
できない場合は、お支払いが確認できるまで会員資格を停止します。また、正当な理由なく3ヶ月間会
費のお支払いが滞った場合は除名処分となります。当ジムへの入館停止中の会員または当ジムから除名
された会員は、当ジムの施設を使用することができません。また、停止中も会費を支払わなければなら
ないものとします。
当ジムへの入館停止中の会員または当ジムから除名された会員に対しては、本部は、停止期間中または除名
後の会費について、前納分あるいは会費その他諸費用等の既払分を返還することはいたしません。

第十条(資格喪失)会員は次の場合にその資格を喪失します。(1)退会(2)死亡(3)除名(4)運営上
重大な理由により当ジムを閉鎖したとき

第十一条(会員資格の譲渡禁止等)
当ジムの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に
供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。

第十二条(会費、手数料および利用料)
会費のお支払い方法は原則、口座振替になります。
口座引き落としは毎月10日に査定し、27日に翌月分の月会費が引き落としされます。
ご契約した日が11日以降の場合は初期費用が翌月の27日に翌々月の会費分と同時に引き落としされます。
会費は、店舗が定める金額を所定の方法で支払うものとし、既納の会費は、原則として理由の如何を問わず
これを返還しません。入会月の退会はできません。いかなる理由がありましても翌月の返金は致しません。
一括払いでご入会のお客様は、半年未満で退会をされても返金は致しません。会員には、実際の施設利用の
有無にかかわらず、本会員契約が定める諸費用をすべて支払う義務があり、退会月までは支払わなければな
りません。

第十三条(会費、手数料および利用料等の改定)
別に定める会費・手数料または利用料等の改定を行うことができます。規約の改定を行なう場合、1ヶ月前
までに会員に告知するものとします。また、キャンペーンの適応条件は在籍2ヶ月以上とし、これらは会員
に告知なく変更または終了するものとします。

第十四条(営業日および営業時間)
ジムの営業日および営業時間については、別に定めます。

第十五条(施設の利用制限)
当ジムは、必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利用を制限することがあります。その場合、1週
間前までにその旨を告示します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありませ
ん。またこれにより会員の会費等の支払義務が縮減、停止されることはありません。

第十六条(休業)
当ジムは次の理由により施設の全部または一部を休業することがあります。
① 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと加盟店が判断し、営業を困難と認めたとき
② 施設の点検、補修または改修をするとき
③ 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき
④ その他加盟店が休業を必要と認めるとき

第十七条(施設の閉鎖・変更)
当ジムは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖または変更することがあります。
① 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと本部が判断し、営業を不可能と認めたとき
② 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他経営上止むを得ざる事由が発生した
とき

第十八条(賠償責任)
当ジム内で発生した紛失、盗難、傷害その他事故について本部は一切の責任を負いません。会員は、自己の
責に帰すべき原因により、施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなけれ
ばなりません。

第十九条(解散)
当ジムは止むを得ざる事由が発生した場合には、3ヶ月前の予告をすることにより、施設を解散することが
できます。解散の事由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、予告期間を短
縮することができます。当ジムの解散の場合、会員に対し特別の補償は行いません。

第二十条(通知予告)
本規約および当ジムの諸事情に関する通知または予告は、当ジム所定の場所に提示する方法により行いま
す。

第二十一条(本規約その他の諸規則の改定)
当ジムは、本規約、細則、利用規定、その他運営、管理に関する事項を改定することができます。また、そ
の効力はすべての会員に適用されます。

第二十二条(適用法および管轄裁判所)
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員と本部の間で訴訟の必要が生じた場合、那覇地方裁
判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。

第二十三条(正本)
当ジムは、本規約を外国語に翻訳し日本語と外国語との対訳形式で本規約を発行することができるものとし
ます。ただし、外国語との対訳形式による規約において、日本語による規約と外国語による規約に不一致が
ある場合は、日本語版を正本とします。

この利用規約は令和6年8月10日から施行する。